人気ブログランキング | 話題のタグを見る

領収書に収入印紙が不要な職

開院2周年の今日、午前で仕事を終え午後はまずレセプト提出。
オンライン請求になるとこの行事もなくなるね。

妻と二人でドライブがてら提出しに行くの、結構楽しみだったりする。
帰りに寄り道してね。

今日もちょこっと寄り道。
先月に続き湊川。
はらドーナッツでドーナッツを買って、商店街で診療所に飾る花を購入。

ここの商店街は昭和の風景が残っている。
たまに来たい懐かしい風景。

ゆっくりしている暇なく診療所に戻る。
税理士のartさんとのアポ。
確定申告にむけ、資料の受け渡しや申告状の諸々の話。

2期目の実績についてのartさんからの評価もいただく。

まずまずだね。

久しぶりにゆっくり話すことができた。
見かけによらず自称「古いタイプの税理士」のartさん。
税理士としてのプライドをきちんと持っておられることに再び感心。

「3万円を超えても保険診療の領収書には収入印紙が不要でしょ。税理士の顧問料も収入印紙が不要なんです。弁護士もいりません。それはなぜだかご存知ですか?」

そういうもんだとは知っててもなぜだかは知らない。

「もともと士業の報酬はサービスの対価ではなくお布施なんですね。困っている人を助けた謝礼ということになるでしょうか。そういうことには課税されないということからそのように決まったそうです」

ほほう、なるほど。
ということはつまり、お金がないけど歯が痛くて困っている人に「お金が払えないなら診察できません」では済ませないってわけですな。
歯科医師法でも「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とある。

「正当な事由」の解釈次第かもしれないけどね。

しかしお布施をいただくとなるとそれなりに高尚であるべきだ。
そうでありたいけど…

少なくとも困った人を助けたお礼のお金をいただいている、という精神は忘れてはいけないな。

たまにこうしてartさんと話すと新鮮だ。

おもしろかったからちょっとググってみると、お布施という言葉は見つからなかったけれど、「医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらない行為」だそうな。

時代にはそぐわなくなってきているかもしれないけれど、「医療はサービスにほかならない」とか「医療も営業活動が大事」というのも行き過ぎたらおかしくなるんだろうなと思う。
患者さんはお客さんとはちょっと違うし顧問先もお客さんとはちょっと違うということをそれぞれがある程度意識しているほうがいい関係でいられるような気がする。
だからぼくは税金のことは全面的にartさんにお任せしている。

もちろん話はちゃんと聞いて、自分の意向は伝えることも忘れずに。

by omori-sh | 2009-02-05 20:15 | create d.c.